この傷寒論のシリーズは、
当院の修行生によって毎週、水曜日の早朝に開かれる、
自主的な勉強会におけるメモ・備忘録となります。
古典の専門家によるものではなく、
一から学ぶ者の新鮮な目線を共有出来れば幸いに思います。


太陽病上篇より

6/1(水)

18条
喘家とは、肺気の阻滞によって咳嗽がおこった者をいう。
喘家が桂枝湯証にかかった場合に、
桂枝湯に加え、厚朴や杏子といった肺気に働きかける生薬を加える。
また、43条(麻黄湯証における病変)にも、
桂枝湯に厚朴・杏仁が加えられた方剤(桂枝加厚朴杏仁湯)を
用いる場面について記載があり、
病の過程が異なることから
18条と43条とを比較していくべきである。

参加者:下野、新川、本多、大原、小堀


<原文>
18条
喘家作、桂枝湯加厚朴、杏子佳。

 

 

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